ハワイにおけるビザ取得 ~その1~
多くの日本人ビジネスマンと投資家は、アメリカに住み、仕事をしたいと希望しているが、労働ビザや投資家ビザを取得することに関して十分理解していないようである。ハワイ州はアメリカ合衆国の50番目の州で、全ての非移民または移民ビザ発行に関する法律と規則はアメリカ国土安全省の市民移民サービス局と国務省の大使館と領事館により管理とされている。ビザの種類は44以上あるが、ここでは、直接ビジネスと投資に関係のあるものだけを説明する。法律や条件が非常に煩雑で理解が難しいので、ビザの申請者は移民法専門のアメリカ人弁護士を雇用することを強く薦める。
B-1 商用訪問ビザ
これは最も多いタイプのビザで、契約の交渉、購入や販売、ビジネス機会の調査、顧客と商売相手との相談、専門家やビジネスの会議の参加する目的でアメリカを訪問する人に発行される。このビザには、単数入国または数年有効の複数入国があるが、一度の入国期間は最高6ヶ月とされている。
E-1 条約貿易商人ビザ
このビザは、日米の相互条約により日本人に発行される。申請者は、管理職または重役の地位にある者で、雇用されている会社が既に多額の取引を継続していなければならない。そして、その取引は日本とアメリカ間であり、それが総取引の51%以上でなければならない。この場合、取引とは物品やサービスの交換や売り買いである。サービスとは、銀行業、保険、運輸、コミュニケーションとデータのプロセス、広告、デザインとエンジニアリング、経営コンサルテング、観光業と技術の導入などである。
E-2 条約投資家ビザ
相互条約に基づいて、このビザは個人投資家または既に多額の資本を実際に投資しているか、あるいはビザの申請の前に活発に投資をする段階にある日本の会社の管理職または重役に発行される。投資は積極的なもので、アメリカ国籍の社員を一人以上雇用していなければならない。不動産物件を個人使用のため、あるいは賃貸収入のために取得する投資家はこのビザの申告の資格はない。また、申請者自身が投資家である場合は、投資をした会社の経営権(51%)もっていなければならない。
L-1 社内転勤ビザ
このビザは、外国企業の社員をアメリカの子会社に転勤させるためのものである。その会社は、子会社、関連会社、または50%50%の合弁会社であること。申請者は、その会社で管理職についているか、あるいは申請の直前の3年間の内に1年間特殊な知識や技術を必要とする地位にあり、そのどちらかの資格を用いてアメリカで仕事をしなければならない。しかし、その日本の会社は、アメリカで既に営業をしている必要はない、また申請者がハワイで新しいビジネスを立ち上げるために転勤してくることができる。その上に、アメリカへの投資の金額は設定されていない。
H-1B 特殊な職業につく外国人ビザ
このビザは、一時的にアメリカに来て専門サービスする日本人に発行されるものである。ビザの最高期間は3年で、また最高3年の追加延期ができる。特殊職業の例は、医療関係の専門家(医師を除く)、大学教授と他の教師、エンジニア、システムズ・アナリストと他のコンピュータのプロフェショナル、ファイナンス・アナリスト、他のビジネスの分野での専門家、公認会計士、弁護士、建築家およびその他のサービスの専門家である。
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